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userkamisama

再び、区分所有について


理事長デビューおめでとうございます!

任期1年はあっという間です。せっかくですから

区分所有について勉強しましょう。


理事長になったら ①と同じではないかと

思われた方、ちゃんと読んでいますね。

でも、ご安心ください。続編です。

うんざりだという方は、読み飛ばしてください。


区分所有法と管理規約は同じ考えで作られている


これが私のいいたいことなのです。

鋭い方は、管理規約の上部構造に区分所有法が

あることはすぐに理解できると思います。


なんとなれば、規約の最後に、規約の条文に

ないときは、区分所有法に定めるところによる

との文言があることが多いからです。


又、巻頭に近い、定義に書かれている条文も

区分所有法○○条にもとづくと書かれています。

以上を踏まえ、再度、確認しましょう。









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