理事長デビューおめでとうございます!
任期1年はあっという間です。せっかくですから
区分所有について勉強しましょう。
理事長になったら ①と同じではないかと
思われた方、ちゃんと読んでいますね。
でも、ご安心ください。続編です。
うんざりだという方は、読み飛ばしてください。
区分所有法と管理規約は同じ考えで作られている
これが私のいいたいことなのです。
鋭い方は、管理規約の上部構造に区分所有法が
あることはすぐに理解できると思います。
なんとなれば、規約の最後に、規約の条文に
ないときは、区分所有法に定めるところによる
との文言があることが多いからです。
又、巻頭に近い、定義に書かれている条文も
区分所有法○○条にもとづくと書かれています。
以上を踏まえ、再度、確認しましょう。
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