区分所有法には、共用部分の範囲について
どちらかというと、専有部分以外が共用部分
と記載されていて、あいまいな印象があります。
とはいっても、外玄関、廊下、階段、外壁を
専有部分であると主張する人はおそらく、
いないでしょう。
しかし、窓サッシ、部屋の玄関、給排水管
ネットアクセス必須のケーブル等は、どこで
線引きするのか正確に答えられる人は、限り
なく少ないでしょうね。
ここがあいまいだと、不具合が発生した時の
費用負担区分が明確になりません。その時、
理事長がその区分を決定するということも
あり得ます。(高額な修繕費用は別として)
あいまいさを防ぐために、規約に明確に書く
必要があるのですが、建物の特性を無視して
標準管理規約どおりに書かれている場合は、
線引き判断が困難になります。
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