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区分という線引き ②


区分所有法には、共用部分の範囲について

どちらかというと、専有部分以外が共用部分

と記載されていて、あいまいな印象があります。


とはいっても、外玄関、廊下、階段、外壁を

専有部分であると主張する人はおそらく、

いないでしょう。


しかし、窓サッシ、部屋の玄関、給排水管

ネットアクセス必須のケーブル等は、どこで

線引きするのか正確に答えられる人は、限り

なく少ないでしょうね。


ここがあいまいだと、不具合が発生した時の

費用負担区分が明確になりません。その時、

理事長がその区分を決定するということも

あり得ます。(高額な修繕費用は別として)


あいまいさを防ぐために、規約に明確に書く

必要があるのですが、建物の特性を無視して

標準管理規約どおりに書かれている場合は、

線引き判断が困難になります。







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