区分所有法の第2条3項・4項の定義に、専有部分と
共用部分の線引きについて、記載されています。
この線引きこそが、それはそれはとても大事なのです。
第3条に管理組合の定義がされ、管理組合とは、共用部分
の管理をするために、管理者を集会の決議で選任と第25条
に書かれています。
管理者=理事長であり、管理組合代表者でありますが、
理事長の仕事とは、共用部分の管理の決め事をする役目で
あることが区分所有法に記載されていることがわかります。
しかし、共用部分と専有部分の線引きについて、細かな
部分まで把握されている方はどのくらいいるのでしょうか。
私の経験上、把握されている理事長さんは、一人だけでした。


Comments