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区分という線引き ①

userkamisama

区分所有法の第2条3項・4項の定義に、専有部分と

共用部分の線引きについて、記載されています。

この線引きこそが、それはそれはとても大事なのです。


第3条に管理組合の定義がされ、管理組合とは、共用部分

の管理をするために、管理者を集会の決議で選任と第25条

に書かれています。


管理者=理事長であり、管理組合代表者でありますが、

理事長の仕事とは、共用部分の管理の決め事をする役目で

あることが区分所有法に記載されていることがわかります。


しかし、共用部分と専有部分の線引きについて、細かな

部分まで把握されている方はどのくらいいるのでしょうか。

私の経験上、把握されている理事長さんは、一人だけでした。





 
 
 

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